大人のバレエ教室

大衆演劇とは

大衆演劇とは、観客の対象が大衆の、娯楽的なお芝居のことをいいます。

大衆演劇は、主に劇場とセンターで公演されますが、ここで言う劇場とは、大衆演劇を専門に公演する常打ちの芝居小屋であり、全国で25箇所あるといわれています。

大衆演劇が行われる「センター」とは、健康ランドやホテル、旅館などで、ほぼ1日2回公演されます。この2回の公演内容が、昼は芝居、夜は歌謡ショーという風に異なる場合もあるので、観劇されたい方は、事前に確認する必要があるでしょう。

大衆演劇の(通常)公演内容は、劇場の場合は、ミニショー・芝居・歌謡ショーの3部構成。センターの場合は、芝居・歌謡ショーの2部構成であることがほとんどです。

大衆演劇の特別公演は、劇団の座長が集って公演する「座長公演」や、若手が集まって公演する「若手公演」、複数の劇団による「合同公演」などもあり、「大衆演劇は娯楽」と一言で済ましがたい、奥の深い楽しみ方があるようです。

大人のバレエ教室

 「バレエ教室に通ってみたい」という方が増えました。お子様の習い事にバレエを選ぶ方もいらっしゃいますが、何より大人である本人がバレエ教室に通われることも多くなりました。

 子供の頃、世界的プリマバレリーナとなった森下洋子の伝記や舞台に感動し、「いつかわたしも」と子供心に思った世代が、大きくなって夢をかなえるケースもあるようです。

 森下洋子自身は、小さい頃病弱だったために家の近くのバレエ教室に通い始めたわけですが、そのことによって健康になるばかりか、天性の素質と不断の努力によって、世界的頂点にまで上り詰めました。

 ですから、ポーズの美しいシルエットはともかく、「健康になる」ためにバレエ教室を活用するというのは、健康ブームの中でも、とても有効な方法なのです。

 バレエ教室の鏡で全身を見ることは、出産で変化してしまった体型を元に戻すのに効果的です。

食育教育とは

食育教育とは、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活をおくることができる人間を育てるための教育をいいます。そのため、単なる料理教育ではなく、食に対する心構えや栄養学、伝統的な食文化についての総合的な教育を行います。

食育教育に関しては、食育基本法が2005年(平成17年)6月10日に成立。食育教育を「生きるための基本的な知識であり、知識の教育、道徳教育、体育教育の基礎となるべきもの」と位置づけています。

この40〜50年の間に、子どもたちをとりまく食生活は大きく様変わりをし、多様化してきました。過剰な栄養摂取による生活習慣病の増加や、食事を一人でとる孤食など、21世紀を担う子どもたちの新たな食に関する健康問題が憂慮されています。現代においては、食卓を一家団らんで取り囲むことが失われつつあり、子どもたちが「誰と、何を、どのように、食べるのか」を考え、食に関心を持ち、適切な食品を選択する能力を身に付ける必要があります。

食育教育を自治体が中心となって進めている地域も現在多く、幼稚園や保育園などでも取り組みが始まっています。また、食育に関するプロを育てるための学校などもあり、大学の専攻科目にも設置されています。

幼児教室においても、食育教育をする教室が増えてきており、食事のマナーや食べるときの姿勢、食べ物に関してなど、食に関する学習に取り組んでいます。

健全な子どもの育成には、幼児期からのきちんとした食生活を欠かすことはできません。そのためにも、子ども自身はもちろんのこと一人でも多くの人が、食に関する幅広く正しい知識をもつことが大事です。

食育基本法については↓

http://www.e-shokuiku.com/kihonhou/index.html

情報処理技術者試験――初級システムアドミニストレータ試験

 初級システムアドミニストレータとは、情報処理技術者試験の一つ「初級システムアドミニストレータ試験」の合格者に与えられる国家資格です。

 初級システムアドミニストレータ試験は、例年4月第3日曜日(春期情報処理技術者試験)と10月第3日曜日(秋期情報処理技術者試験)に行われています。初級システムアドミニストレータ試験には、特に受験資格や年齢制限はありません。

 初級システムアドミニストレータ試験は、14種の情報処理技術者試験の中で最も難易度が低いものです。そのため、合格率も例年30パーセント程度と、情報処理技術者としてはかなり高い数字になっています。

地方自治法の必要性

 地方自治法とは、日本国憲法第八章で保障された「地方自治」(九二〜九五条)を法制化したもので、日本国憲法と同時に施行されました。

 地方自治法は、以下のような目的で制定されました。

「この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。」(第一条)

 地方自治法のこのような目的に沿って、地方自治において必要・重要とされる諸項目が定められています。地方自治法の内容の例としては、「知事・市町村長などの直接公選」「住民の直接請求」「地方議会の権限強化」といったものがあり、いずれも住民の生活をより良いものにするために機能するものです。